2024年(令和6年)3月まで |
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時間外労働の上限 |
なし |
拘束時間 (1日当たり) |
原則13時間以内、最大16時間以内 ※15時間超は1週間2回以内 |
拘束時間 (1ヶ月当たり) |
原則、293時間以内。 ただし、労使協定により、年3,516時間を超えない範囲内で320時間まで延長可 |
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2024年(令和6年)4月~ |
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時間外労働の上限 |
年960時間 |
拘束時間 (1日当たり) |
原則13時間以内、最大15時間以内。 宿泊を伴う長距離運行は週2回まで16時間 ※14時間超は1週間2回以内 |
拘束時間 (1ヶ月当たり) |
原則、284時間、年3,300時間以内。 ただし、 労使協定により、年3,400時間を超えない範囲内で、310時間まで延長可 |
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